連日火災の報道がつづいてます。
埼玉県三郷市と
大田区城南島でニュースがありましたね。
埼玉県三郷市の産業廃棄物処理施設で火災
大田区城南島 マルハニチロの倉庫で火災
ということで今日は消防点検についてです。
ちゃんと守れてますか?消防法
さいたま市が物流倉庫を一斉査察 20施設で消防法違反
(東京新聞HPより)
34施設中20施設で消防法違反があったと発表した。
【国交省・消防庁】大規模倉庫の3割で消防法違反、防火シャッターの閉鎖障害も
(カーゴニュースHPより)
消火器や屋内消火栓の設置位置の不適切
自動火災報知設備の不具合、
誘導灯の点灯不良など
日々点検ができることも多くあります。
記事のように大型倉庫で消防設備不備など沢山あります。
ということは
僕たちが多く仲介している小規模の物件に関しては
もっとあるのじゃないかと思ってしまいます。
消防点検などの管理は貸主・借主どちら側がするのか?
ここで疑問がでると思います。
一般的に消防点検や消火器などの機器の管理は、
使用者側(借主)にあるのか?
基本的には建物や付属設備に掛る費用はオーナサイド
消防設備等の届け出者が所有者になっています。
事故等があれば、所有者がその責任を問われるからです。
火災報知器、消火器、非常灯、避難ハシゴなどは基本はオーナー側
しかし、契約書に下記のように書いてあることがあります。
消防設備(消防の届出・消防設備の保守管理費用)は借主が払うものとする
このように
造作を行うケースが多い倉庫の場合は
使用者が消防に関する費用を負担するケースもあります。
契約書に記載がなく
一体どっちの費用負担だ?ってことがあります。
倉庫を借りている企業様は
オーナーや不動産屋にしっかり確認して
消防点検を確実にしていきましょう。
株式会社さかす不動産
埼玉県知事免許(2)第22232号
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