こんばんわ。池田です。
一昨日、桶川の倉庫を見ていただいたテナントさんが物件を借りていただことになりました。そうすると僕ら不動産屋は、重要事項説明書を作成します。
そこで、法務局で登記簿謄本を取得します。今日は登記簿謄本の見方を説明します。
前回までの記事で法務局で謄本を請求するところまで記載しました。
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この土地は誰のもの?登記事項証明書 交付請求書の書き方
登記事項証明書
これは今日取得してきた登記事項証明書(建物)
慣れてしまえば簡単です。これで誰が所有者なのか一発でわかります。表題部と権利部の2つの項目に分かれています。
表題部
表題部は、不動産を特定したり物理的な大きさや構造などを記載するような場所になっております。
「所在」は建物がたっている所在地。「家屋番号」は建物を特定する番号です。契約書の建物面積はこの表題部から記載されていることが多いです。
権利部
甲区と書いてますが、所有権に関する事項=誰の持ち物かが書いています。今回の物件では贈与で倉庫をもらったので所有者が変わったということがわかります。
今回の謄本には記載がないのですが乙区という項目がある場合があります。そこには所有権以外のことが記載されています。つまり、『この物件は担保になっているか』が分かります。
今回の物件は担保になってませんので、物件を差し押さえされることが今のところないということがわかります。
この謄本で何を説明するの?
今回契約していただくテナントさんにこの謄本を添付することになってます。
この謄本で確認していただくことは
1.オーナーさんを証明する
2.契約書の建物面積との整合性
3.担保になってないので、差し押さえの心配はありません。
という3点です。住宅の賃貸物件では登記簿謄本を添付する文化がないのですが、事業用不動産では登記簿謄本を添付するケースがあります。借り手の方が一番心配なのは「差し押さえの可能性があるのか?」ということだと思います。差し押さえされたら、半年以内に退去なんてこともあるので、重要事項説明書に謄本が添付されていなかったら取引をしている不動産屋さんに確認してみてください。