写真のような光景みたことありますか?
『生産緑地地区』という看板。不動産屋になりたてのころ、この看板をよく見かけました。僕の田舎では畑はたくさんありますが、こんな看板はありません。今日は生産緑地について書いていこうと思います。
そもそも生産緑地とは?
市街化区域内の土地(畑・農地)のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って、管轄自治体より指定された区域のことである。(ウキペディア)
生産緑地に指定されるには農地所有者の方から、地方自治体に申出を行います。地方自治体が審査の上で、都市計画の手続きを経て指定されます。
僕の田舎はスーパー田舎の調整区域ですので、『生産緑地地区』という看板はあるはずありません。そこそこ街の中にある畑にしかないんです。23区だと練馬や葛飾、江戸川などで見かけます。
生産緑地 所有者のメリット
税金が安くなる
首都圏の農地は固定資産税が宅地並みに課税されています。しかし農地が生産緑地に指定されれば固定資産税が農地として課税されるので安くなります。また相続税、贈与税の納税猶予を受けることができるようになります。
生産緑地 所有者のデメリット
解除が非常にめんどくさい・時間がかかる
生産緑地を「造成して土地を売りたい。」「建物を建てたい。」となった時、許可だったりが面倒くさいんです。
生産緑地の解除の条件は今回は割愛しますが、生産緑地は農業を営むための施設以外は、原則的にNG。
都市部に農地を残す目的が生産緑地といえると思います。税金の負担が優遇されるので都市部のオーナーさんは農業をすることがある意味義務付けられています。
しかし30年たつと、地元自治体に農地の買い取りを申し出ることができるルールもあるようです。