
今日はお客様からの質問から記事を書いていこうと思います。
「営業倉庫を探しているのだけれども?」
という依頼を受けました。
例えるなら
トラックには、白色ナンバーの「自家用トラック」と、
緑色ナンバーの「事業用トラック」があるみたいなこと。
倉庫も同様に「自家用倉庫」と「営業倉庫」の2つに区分されます。
営業倉庫とは

賃貸で多くの倉庫物件は自家用倉庫。
自社の製品を倉庫に保管することを目的にする方にとったら
何も問題ありません。
一方、営業倉庫とは
『倉庫で物品を有償で預かる』ことを目的とした倉庫のことです。
簡単に言うと
他人の商品を預かるわけですから
倉庫業法に基づき国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
登録を受けるということは基準があるということ。
賃貸倉庫を営業倉庫として使いたいと思っている方にとったらハードルが上がります。
重要書類「建築確認済証」・「検査済証」
倉庫業登録を受けるにあたっては、重要な提出資料となるのが、
倉庫(建物)に関する「建築確認済証」「検査済証」になります。
「建築確認済証」
建築物の工事に着手する前に建築計画が
建築基準法に適合しているか内容が確認された時に発行される証明書
「検査済証」
工事完了時においてその建物が建築基準法に適合しているかどうか
検査し合格した場合に発行される証明書
過去の記事にも書いたのですが
介護系(リハビリ・デイサービス)で倉庫を使いたいと思うのですが、、、

検査済証は建築基準法で取得が定められていたものの、
2000年の段階で確認とったところ、38%ほどの低い取得率
賃貸の倉庫物件というのはほとんどが1900年代に建てられたもの。
ということは、
賃貸倉庫の多くは検査済証を発行していない物件ということになります。
今現在、倉庫を新築で建てる場合は必ず取得するものです。
コンプライアンスが厳しくなった
融資した銀行に提出しなければならないなど
などの理由から比較的新しい建物に関しては心配ありません。
しかし、
昭和・平成初めに建設された倉庫で
建築確認済証はあるものの検査済証がない場合
運輸局は違法建築物という扱いにするので倉庫業登録を受付けません。
つまり検査済証がある建物は賃貸物件において
非常に価値がある物件と言えます。
検査済証がある倉庫の紹介
2018年3月の段階で検査済証がある物件と言えば下記のような物件になります。
埼玉県羽生市東3丁目6−1(←ここをクリック)
物件資料(PDFファイル)ダウンロードできます!(←ここをクリック)
場所はここです。
埼玉県羽生市東3丁目6−1
A棟:平家建て倉庫 557坪

軒高:6.5m 庇:棟4.0m



2階建て倉庫 延1166坪

軒高:12.35m 庇:5.0m 天井高 1階6.8m 2階5.4m


東側からも出入口があります。

2建て事務所 延121坪

天井高:1・2階2.5m



WC棟 8坪

前面道路 西側公道 12.0m

大型トラック、トレラーの出入り可能です。
前面道路 東側公道 9.0m

物件内
A棟

B棟 1F

B棟 2F

事務所棟

物件周辺施設
ドラックストア

セブンイレブン

ドラックストア

お弁当屋さん

郵便局

羽生駅

動画を撮影してます。
その他にも大型物件多数掲載してますので検索してみてくださいね。
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