賃貸物件の倉庫・工場の多くは築年数30年戦士
建物の老朽化に伴って不具合が発生することも珍しくありません。
台風のあと屋根から雨漏りすることは築年数30年の物件なら
予想できることでもあります。
もしそうなったら借主としては早く修理してもらいたいものです。
倉庫・工場を貸したいと相談を受ける機会も多くなり、
ちょっとした気づきがありました。
初めて物件を貸す人の中で
雨漏りの修理にかかる費用は、貸主か借主のどちらが負担するのか知らない。
という人もいたので、今日のテーマは雨漏りの修理について
1.貸主には必要な修理をする義務がある
民法には以下のような規定があります。
第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
第606条
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修理をする義務を負う。
噛み砕いていうと
オーナーさんは借主に建物を貸して家賃という収入を得ているので、
建物に対して必要な修理をする義務があるということです。
天井や屋根は建物の内部を風雨から守るもの
そこから雨漏りがすることは、建物は欠陥商品ということになります。
雨漏りが発生した場合、建物本来の機能を回復させるために、
天井や屋根を修理する義務はオーナーにあるということです。
もし契約書の特約で「天井や屋根の修理は借主の負担とする」となっていたら、
民法から考えるとその特約は無効となります。
2.不具合を放置すると損害賠償問題
雨漏りの修繕などリフォームには多額の費用がかかります。
お金がかかるから建物の修理を行わない場合、
借主は貸主を相手取って訴訟を起こし、修理義務があることを認める判決を得て
「強制執行」をすることができます。
実際、お金のないことが理由で修繕ができないのだから
借主が修理業者を呼んで必要な修理を行い、
かかった費用を大家に請求することが一般的のようです。
倉庫で雨漏りが起こり、商品がずぶ濡れってことになったら
オーナーさんは借り主から損害賠償請求されるというケースもあります。
原則としてオーナーさんには、
賃貸している建物に不具合があるときは必要な修理する義務があります。
最近、親から不動産を引き継いだ方で
「僕は物件のことは全く知りません。」
「借りている人が修理してよ!」って方がいました。
雨漏りに限らず、建物の構造に関わる部分に不具合が起こったときの修理費用は、
オーナーさんが負わなければならないことを知っておきましょう。
「安く物件を貸すから修理はテナントでやって」というオーナーさんもいますが
借りる立場から考えると、そんな物件を借りたでしょうか?
そんな物件にテナントがつく可能性は低いのが現状です。
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