相続で思いがけず市街化調整区域の広い土地(500坪以上など)を取得し、「この土地、どうしたらいいの?」 「相続税や固定資産税はどうなる?」 「そもそも売れるの?」と、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
市街化調整区域の土地を相続した際に知っておきたい基礎知識と、具体的な対応のポイントを解説します。
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1.そもそも「市街化調整区域」ってどんな土地?
相続した土地の活用や売却を考える上で、まず理解しておきたいのが市街化調整区域(略して「調整区域」)の意味です。
市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて定められる区域の一つで、市街化を抑制すべき区域とされています。簡単に言えば、**「原則として建物を建てたり、大規模な開発をしたりしてはいけないエリア」**のことです。
これは、無秩序な都市の拡大を防ぎ、自然環境や農地を守ることを目的としています。そのため、原則として新しい建物の建築や宅地への変更が厳しく制限されています。この制限が、土地の売買や評価に大きく影響します。
相続税やその他の税金はどうなる?
市街化調整区域の土地は、その利用制限の厳しさから、一般的に市街化区域(積極的に市街化を進めるエリア)の土地と比較して評価額が低くなる傾向があります。
1. 相続税
評価額の決定: 土地の相続税評価額は、原則として路線価や倍率方式によって計算されますが、市街化調整区域の土地はその利用制限を考慮して、減額要因となることがあります。
専門家への相談: 評価が難しいため、正確な相続税額を算出するためには、不動産に強い税理士に相談し、適切な評価を受けることが重要です
2. その他の税金(固定資産税・都市計画税など)
固定資産税: 毎年かかる税金です。調整区域の土地であっても、その利用状況(農地、山林、雑種地など)に応じた評価額に基づいて課税されます。
都市計画税: 市街化調整区域では、原則として都市計画税は課税されませんが、自治体によって取り扱いが異なる場合もあるため、自治体に確認が必要です。
調整区域の土地は「売れる」のか?
結論から言うと、売れますが、立地条件や制限の内容によって難易度が大きく異なります。
市街化調整区域の土地の売買におけるポイントは以下の通りです。
1. 売却の難しさ
買い手が限られる: 建物を自由に建てられないため、一般の住宅購入希望者には需要が低く、買い手が非常に限られます。
例外規定の有無: 特定の条件(既存宅地の特例、線引き前からの宅地、農家の分家など)を満たせば建築が許可される場合があり、その許可条件の有無が売却価格と需要を大きく左右します。
2. 売却できる可能性を高めるポイント
立地・接道状況:
エリア: 開発圧力の高い都市近郊の調整区域などは、将来的な緩和の期待から需要があるケースもあります。
全面道路幅: 「全面道路幅が狭すぎる」土地は、再建築が困難な場合があり、売却が非常に難しくなります。
土地の現況: 農地であれば農地法の規制、山林であれば森林法の規制など、別の法律上の制約も影響します。
【最重要】焦らず「不動産のプロ」に相談を!
市街化調整区域の土地は、まったく同じ条件の土地は一つとしてありません。土地のエリア、立地、面積、全面道路幅、そして適用される建築制限の例外規定など、個別の事情によって売却のしやすさ、評価額が大きく変わってきます。
**焦って安易に手放したりせず、**まずは以下の専門家にご相談ください。
✅ 不動産に詳しい税理士: 相続税の評価額を正確に算出し、適切な税務申告をサポートしてくれます。
時間をかけて専門家とじっくり相談し、ご自身の土地の最も良い活用・処分方法を見つけましょう。
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この記事を書いた人 池田(宅地建物取引士)
不動産取引の仕事は13年。1年で倉庫・工場の現場確認を500件以上で首都圏を車で巡回。賃貸の倉庫・工場の仲介と検索サイト「貸倉庫東京R」の運営をしています。お電話いただければ、ほぼ私が対応させていただきます。東京、埼玉、神奈川の倉庫や工場のことなら、不動産屋の中では知っていることは多いと思いますので、お気軽にご連絡いただければと思います。