こんにちは。池田です。
こんな質問がありました。
「運送業を営んでますが、
この倉庫は一般貨物自動車運送事業の営業所として問題ないのでしょうか?」
今日のテーマは
一般貨物自動車運送事業と用途地域についてです。
一般貨物自動車運送事業の許可の主な要件
一般的には『トラック運送業』といったほうが分かりやすいと思います。
この事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けなければならないと、
貨物自動車運送事業法に記載されてます。
そこにはこんな記載事項があります。
・規模が事業計画に対応して適切なものであること
・使用権原を有すること
・都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
都市計画法・農地法と言われても
事業を行うことで初めて気にかけることになる方もいます。
表にまとめるとこんな感じになります。
法 | 項 目 | 営業所 | 車庫 | 備 考 |
都
市 計 画 法 |
《線引き区域》 ・市街化区域 ・市街化調整区域 《用途地域》 ・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・第1種中高層住居専用地域 |
○ ×
|
○ ○
|
原則左記のようになりますが、地域によって大きさの制限や特例等がある場合があるので確認が必要。 |
農
地 法 |
《登記簿上 地目》 ・田 ・畑 ・牧場、採草放牧地等 |
× × × |
× × × |
農地については農地転用が必要 |
※この表は原則をまとめたものです。詳しくは役所に確認してください。
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
この3つの用途地域では
運送業の営業所(事務所)はダメですよということになります。
検索サイトなどで
「ここの倉庫いいな。」と思っても
用途地域が該当した物件でないと営業所として許可を得ることができません。
検索サイトで用途地域が記載がない場合は、
不動産屋さんに聞いてみたほうがいいですね。
自宅を営業所(事務所)にしたいと考えているのなら
役所で用途地域は調べることができます。
運送事業許可に関しては行政書士さんの仕事なので
いろいろなサイトに詳しく書いてあります。
今日はここまで。では。