不動産の契約書で見かけるのが「原状回復」という言葉。倉庫や工場の契約書には「原状回復」の項目はほとんどあります。
スマホやPCで「げんじょうかいふく」と打つと、「原状回復」と「現状回復」の2つがでてきます。
「現状」と「原状」の意味と違い
それぞれの言葉の意味を辞書で調べてみると、、、
現状(げんじょう)
現在の状態、ありさま。
原状(げんじょう)
初めにあった状態。もとのままの形態。
意味を理解すると「現状回復」という言葉が間違いである理由がわかると思います。
「物件の原状回復をお願いします」=「元の状態に戻して下さい」という意味になります。
「物件の現状回復をお願いします」=「この部屋を現在の状態に戻して下さい」となり、意味不明。何もしないで物件を返すことともとれる?
トラブルは契約時より解約時
賃貸倉庫や貸工場を借りて解約をする時に、必ず原状回復のことがあります。解約時に不動産屋さんやオーナー様と現場で色々な箇所の確認事項があると思いますが、契約のときより、解約のときのほうがトラブルが多いです。
以前の記事で敷金や保証金のことを書きましたが、ここでも「原状回復」について書いてます。
賃貸倉庫の契約時の敷金や保証金について
長年物件を利用していると、壁がへこんでいるとか、シャッターがへこんでいるとか、床がボコボコになってたとしましょう。
契約時に「原状回復」のことをしっかり決めていないと、退去時に高額な原状回復費を請求されてトラブルになることがあります。
契約のときに、原状回復のことで分からないことはしっかり説明して頂き、納得してから契約をして下さい。不動産は借りるときの、契約が本当に大事です。
不動産を分かりやすく伝えていきます。岡本でした。