今年に入ってから『原状回復』のことで問い合わせをいただくことが増えました。先日は契約の流れで原状回復のことを記事にしましたが、今回はブログを見てからの問い合わせがあった事例を記事にしてみます。
こんな文章(契約書)だと揉めるよね。
賃貸のトラブル・揉め事でダントツで多いのが『原状回復』
契約前は解約した時のことなんて考えていませんし、
いざ解約となった時に、契約時の状態を覚えている人がいないこともあります。
契約書を見ても原状回復のことを詳しく書いていない。
書いてあったとしも、意味が分かんない。
文章では契約時の状態を説明することは難しいです。
今回は千葉県船橋市であったケースですが、
契約書の一部を見てみるとこんなふうに書いてあります。
第9条(本物件の返還)
本契約が終了したときは、乙は遅滞なく
原状回復のうえ本物件を返還しなければならない。
この契約をしたのは15年前、契約当時の写真もなく、
当時の状態を確認している人が貸主、借主双方にいません。
そのような状態なので、
貸主、借主双方で原状回復の範囲の言い分が違いがでてきます。
そのような事情から
仲裁できる人、原状回復の相場をアドバイスできないかということで
弊社に依頼をいただきました。
経年劣化なのか?原状回復義務があるのか?
現地へ足を運ぶと
倉庫の床が砂利引きの珍しいタイプの物件
今回のトラブルになったポイントは
経年劣化なのか?原状回復義務があるのか?
重量物を置いていたので、
砂利の部分が削れて凸凹(でこぼこ)の箇所が多数
次のテナントさんが使うのには不便です。
借り主さんの感覚は経年劣化。
住まい、部屋の場合は
経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、貸主の負担になります。
しかし、今回は事業用不動産
使用方法はテナントによって様々になります。
住まいと違って通常使用はどのようなものかを規定するのが難しく
事業用不動産は
原状回復費用は通常損耗・自然損耗かどうか関係なく、原則は借主負担となります。
今回は借主・テナントさんに砂利を引いていただき、
床をフラットにしていただきました。
原状回復前の状態を見ているので、キレイな状態になると気分がよくなります。
貸主と借主の意識の違い
ブログで原状回復のことを書くときは
『入居前に写真撮影する』ことは何度もお伝えしてきました。
契約に関わっていない弊社が何故か、トラブルの解決をする。
適当な不動産屋が多いんだろうなとつくづく思います。
なんでだろうと考えてみると
絶対数が住まいと違う事業用不動産は
貸主が有利な部分があります。
昔ながらの所有者意識、既得権益ではないですが、
『文句いうなら貸さない』というエリアはたしかにあります。
インターネットで情報が大量みることができるので
借り主の意識が変化し賢くなっています。
一方でオーナーの意識は変化していないので、
トラブルが起こるという流れなのかと思います。
同時に不動産屋も意識の変化がないので、
全く関係ない弊社が仲裁に入ることになるのだど思います。
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