貸倉庫にはどのような税金がかかるのでしょうか。
また、貸倉庫で節税ができるの?と疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
そこで今回は貸倉庫にまつわる税金や節税についての話をしていこうと思います。
貸倉庫にかかる税金は?
貸倉庫にかかる税金には次のようなものがあります。
・消費税
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
・所得税
・事業税
・固定資産税
・都市計画税
・贈与税
・相続税
1つずつ簡単に解説していきます。
消費税
「消費税」は建設会社が建物を引き渡したときに発生します。一般的に住宅では消費税は非課税となっていますが、貸倉庫には消費税がかかってきます。これは消費税法により「居住の用に供し、かつ賃貸借期間が1ヶ月以上のものは、非課税」という条件があるため、住宅には発生せず、貸倉庫には発生するということです。
印紙税
不動産を買ったとき、最初に関わってくるのが「印紙税」
土地や建物を買うときの「不動産売買契約書」や建物を建てるときに建築業者とかわす「建築請負契約書」を交わしたときに発生する税金です。かかる税金の額は契約の種類とその金額によって異なり、印紙額は以下の通りです。
記載金額 | 不動産売買契約 | 建築請負契約 |
記載金額なし | 200円 | 200円 |
1万円以下 | 非課税 | 非課税 |
50万円以下 | 200円 | 200円 |
100万円以下 | 200円 | 500円 |
200万円以下 | 200円 | 1,000円 |
300万円以下 | 500円 | 1,000円 |
500万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 |
1億円以下 | 30,000円 | 30,000円 |
5億円以下 | 60,000円 | 60,000円 |
10億円以下 | 160,000円 | 160,000円 |
50億円以下 | 320,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 480,000円 | 480,000円 |
登録免許税
「登録免許税」は土地や建物の登記を行うときにかかる税金です。
かかる税率は、登記の種類によって違ってその額は以下の通りです。
・新しく建物を建てた場合(所有権保存登記)
→ 固定資産税評価額の0.4%。
・土地や建物を他人から取得した場合(所有権移転登記)
→ 固定資産税評価額の2%
不動産取得税
「不動産取得税」は、売買や贈与、交換などで土地や建物を取得したときにかかる都道府県税です。税率は原則、固定資産税評価額の4%ですが、相続した場合はこの税金はかかりません。
所得税
「所得税」は貸倉庫の所得に対する課税。貸倉庫の賃貸料から必要経費を引いたものが不動産所得になります。所得税は1年間分の税金で毎年1月1日から12月31日の所得を計算して決定。減価償却費(定額法・定率法)や建物附属設備などを経費として計上することもできるので、所得税をある程度節税することは可能です。
<補足>
構築物は定額法のみ適用。
器具、及び備品は定額法・定率法のどちらかを選択して適用できる。
・定額法=建築費×償却率
・定率法=前年末償却残高×償却率
青色申告特別控除(65万円)も受けることができます。
事業税
一定の不動産所得があったときに発生するのが「事業税」
地域によって異なる場合がありますが、建物の延床面積が850㎡以上かつ建物の貸し付けによる賃貸収入が年間1,000万円を超える場合は事業として課税の対象となります。
不動産所得から290万円を控除され、控除額を超えた部分については、第一種事業の0.5%が課税されます。
固定資産税
「固定資産税」は土地や建物を所有しているときに毎年かかってくる税金です。
税率は固定資産税課税標準額の1.4%ですが、実際は各市町村が条例で定めます。
詳しくは以下の通り。
賦課期日 | 1月1日時点 |
課税客体 | 土地・家屋・償却資産 |
課税基準 | 原則、固定資産税評価額 |
税率 | 1.4% |
免税点 | 課税標準の合計額が以下の場合、税金は発生しません。
・土地:30万円未満 ・家屋:30万円未満 ・償却資産:150万円未満 |
納期 | 4月、7月、12月、翌年2月 |
都市計画税
「都市計画税」は土地や建物を所有しているときに毎年かかってくる税金です。
税率は固定資産税課税標準額の0.3%ですが、実際は各市町村が条例で定めます。
詳しくは以下の通り。
賦課期日 | 1月1日時点 |
課税客体 | 市街化区域内の土地・家屋 |
課税基準 | 原則、固定資産税評価額 |
税率 | 0.3% |
免税点 | 固定資産税免税以下のものは課税されません。 |
納期 | 4月、7月、12月、翌年2月 |
贈与税
「贈与税」は土地や建物の贈与を受けた人が納める必要のある税金。1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額に控除分を引いた額が課税の対象で、申告と納税は翌年の3月15日までに行う必要があります。控除としては、贈与を受けた人は1年に1人当たり110万円の基礎控除を受けられ、この110万円を超えた場合は累進課税となります。税率と控除額は一般的には以下の通りですが、20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合は控除額が優遇されます。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円(30万円) |
600万円以下 | 30% | 65万円(90万円) |
1,000万円以下 | 40% | 125万円(190万円) |
1,500万円以下 | 45% | 175万円(265万円) |
3,000万円以下 | 50% | 250万円(415万円) |
3,000万円以上 | 55% | 400万円(640万円) |
相続税
土地や建物を相続するとき発生するのが「相続税」
基本的には財産の総額から計算され、相続した人にかかってくる税金です。相続税は課税評価額が基礎控除の「3,000万円+法定相続人数×600万円」を超える場合は累進課税で課税が行われます。
詳しい税率や控除額は次の通り。
法定相続分に応じた相続額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
貸倉庫の節税
各項目のところで少し書きましたが、貸倉庫に関する節税は完全に難しいということはありません。
例えば所得税で言うと、減価償却費や建物附属設備の費用などを経費として計上することができるので、その分の節税を行うことが可能です。
その他の税金においても基礎控除などの控除があるので、多少の節税はできます。固定資産税については、毎年納税が発生するので負担が大きいものの一つではありますが、貸倉庫では節税が難しくなっています。これは固定資産税が“土地に住宅を建てる“ことで税金を軽減できるという条件があるためで、貸倉庫は住宅としての利用は難しいので固定資産税を軽減されません。
以上が貸倉庫にまつわる税金と節税についてでした。
税金については細かい部分が多く全てを理解するというのは難しいとは思いますが、今回でなんとなく大枠は掴めたのではないでしょうか。もっと詳しく知りたいという方は税理士さんや国税庁のHPを見てみるといいかもしれませんね。貸倉庫東京Rでもある程度相談に乗ることもできますので、お気軽にお問い合わせください。
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