以前コンビニが営業していた店舗 コンビニ「居抜き物件」物件。。。このような物件を利用する際には、物件を借りる際に考慮するポイントがありますが、その中でも「用途地域」は特に重要な要素です。この記事では、用途地域がコンビニ居抜き物件に与える影響と、物件選びの際に気を付けるべきポイントについて解説します。
この記事を書いた人 岡本(定期借地借家権プランナー)
市街化調整区域の土地有効活用から土地のサブリース、不動産管理など、不動産仕事の歴は18年ほど経ちました。土地の有効活用のご提案や売買・土地の一時使用の賃貸契約や家賃滞納の回収など得意分野になります。不動産屋になる前はクルマ販売・飲食関係など様々な経営者やオーナー様にお会いできて日々成長できました。ご連絡お待ちしてます。
株式会社さかす不動産
埼玉県知事免許(3)第22232号
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こちらの物件を例に解説したいと思います。
春日部市にあるロードサイド物件 元はコンビニとして利用していたこともあります。
情報の詳細はこちらから….
https://xn--0vqy2r4yevwa.jp/db/detail_13957/
※リンクが切れている場合、成約した可能性があります。ご了承ください。
国道16号沿いにありますが、
ここの都市計画….市街化調整区域になっています。
市街化調整区域とは
都市の無秩序な開発を防ぎ、自然環境や農地を保全するために開発が制限されたエリアです。原則的には建物は建てることができない地域
しかし、コンビニは市街化調整区域にかかわらず、建築の許可がされるケースが多くあります。道路の円滑な交通に役立つであろう休憩所・給油所が市街化調整区域で建築できるものとして認められるということです。
ここで気になるポイントが…
コンビニ跡地ということで、様々な用途で使えそうですが
市街化調整区域のコンビニ居抜き物件はどんな用途で使えるのか?
スポーツジムとして使えるのか?事務所としてつかえるのか?
答えは所轄市役所の建築指導課に確認するのが、確実です。
元コンビニだった場所がスポーツジムだったり、中古車販売だったりしますが
意外と役所の許可なしでずっと営業しつづけているケースもあります。
コンプライアンス的にはグレーゾーンというやつで
コンビニの居抜き物件の情報をみたら、まずは用途地域。都市計画を確認してみることをおすすめします。
春日部市にあるロードサイド物件を例にあげると
このエリアは準住居地域として該当
春日部市条例第50条第1項1号で指定される流通業務、工業施設、商業施設のいずれかで、準住居地域に当てはまる建築物が建築可能
市街化調整区域ですが、準住居地域に当てはまる建物であれば建築OKということであれば、自動車関として利用できたりするわけですね。
確実なことは轄市役所の建築指導課に確認してください。
春日部市の例では準住居地域ですが、用途地域の中での規制が、最も厳しい地域 第一種低層住居専用地域に該当するケースもあります。
市街化調整区域のコンビニ居抜き物件を借りる際は意外と注意しなければいけないポイントですね。
コンビニ居抜きの特集ページ
https://xn--0vqy2r4yevwa.jp/db/sp-conveni-vacancy.html
気になる方はリンクにアクセスしてみてください。
コインランドリー 運送会社 中古車販売
クルマの買取 ラーメン屋さん
店舗の面積や駐車スペースがあるので、幅広い業種に喜ばれています。
コンビニ居抜き店舗をお探しなら、お気軽にご相談してください。
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この記事を書いた人 岡本(定期借地借家権プランナー)
市街化調整区域の土地有効活用から土地のサブリース、不動産管理など、不動産仕事の歴は18年ほど経ちました。土地の有効活用のご提案や売買・土地の一時使用の賃貸契約や家賃滞納の回収など得意分野になります。不動産屋になる前はクルマ販売・飲食関係など様々な経営者やオーナー様にお会いできて日々成長できました。ご連絡お待ちしてます。