こんにちは。池田です。
連日面積の記事縛りですw
今日は僕達の仕事(倉庫・工場)で起こる面積トラブルというのでしょうか。
それをまとめて行こうと思います。
賃貸の場合、内法面積(うちのりめんせき)がベース
賃貸の場合、内法面積(うちのりめんせき)がベースで募集図面だったり、契約書に記載されます。
登記簿謄本に記載されているのも内法面積
まずは、これを覚えておいてくださいね。
不動産の面積の出し方は一つだけでない??(←過去の記事はこちらから)
面積の根拠が分からないため起こるトラブル
では賃貸の契約書とチラシの面積がバラバラで起こる事例を書いていきますね。
オーナーさんは並べくなら高く貸したい。
借り手は並べくなら安く借りたい。
それは当たり前のこと。
そこでオーナーさんは竣工図の面積をベースに募集します。(竣工図のほうが面積が広い、、)
募集の段階で「坪◯◯◯円」です。と答えていました。
契約書のすり合わせで、契約書の面積は登記簿謄本から算出してだしており、募集の面積より小さくなってます。
借り手にしたら、「最初に言っている金額と違うじゃん」ってなります。
その理由を説明したとしても、時既に遅し、、
ここで揉めてしまい契約は流れてしまう。。。ってことあります。
倉庫の場合、建物が古いので、書類が紛失していたりしていて
募集の段階で面積の根拠が曖昧な場合があります。
未登記だったり、増改築していたりはっきりしていないことが多々あります。
いずれにせよ、募集の段階で面積の根拠が分かっていることが安心ですし、
不明な場合や増改築がある場合は、内見時に説明することが大事ですね。