こんにちは。池田です。
不動産屋になって
不動産の面積って一つじゃないってことを知りました。
不動産の面積の出し方は一つだけでない??(←過去の記事はこちらから)
これから書いてあることは過去の記事と結局は同じなんですが
今回はもっと細かい部分、法律的観点から説明していこうと思います。
どちらかと言うとオーナーさんに理解していただきたことかもしれません
今日のテーマは建築確認と登記簿の床面積が何故違うのか?
建築確認と登記簿の床面積が何故違うのか?
答えを先に言っちゃいます。
建築確認と不動産登記は元となる法律が違うので面積に誤差がでる。
建築確認申請は建築基準法に基づきます。
不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等に基づきます。
建築確認の面積=建てる前
建築確認の場合、図面のように面積(壁芯面積)を出します。
区画の中心線で囲まれた部分の水平面積で、ピロティバルコニー・廊下などは床面積に算入されません。
不動産登記法の面積=完成時
登記簿謄本に記載されている面積、内法面積になります。
結局、過去の記事と同じことになります。
不動産の面積の出し方は一つだけでない??(←過去の記事はこちらから)
建築確認は庇や屋根のある屋外階段、デットスペース等を算入することに対して、不動産登記法はそれらをいれないことがあります。
分譲マンションを買う時、募集の段階と比べると契約時には若干狭くなってしまう理由がこれにあたります。
新築の建物を設計し、建築の申請を行う時点では、未だ、実際に建物が建っていない。
図面上での計算になるため、実際の有効面積である内法面積を測ることができません。
ですので、壁芯面積と内法面積の2通りの面積があるのも、仕方がないことなのかも知れません。