こんにちは。岡本です。
自主管理で倉庫や工場を賃貸しているオーナー様は
家賃の確認や物件の掃除、共有の電気確認など
やる事はいろいろとあると思います。
その中で意外と見落としなのが消化器の期限の確認です。
消火器の点検
消防設備は火災が発生した際にはじめて使用されるます。
本当は使用しないほうがいいもの
でもいざ火災が発生した時は
その機能を十分に発揮できるものでなければなりません。
消防法では下記のように決められています。
点検および報告の義務
(消防法第17条の3の3)
防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
点検の内容と期間
(平成16年5月31日消防庁告示第9号、平成22年12月22日消防庁告示第24号)
消防法第17条の3の3の規定による消火器の点検は、機器点検により、6か月に1回以上行うものとする。機器点検の項目内容は下記のようになっている。
詳しくはリンクをはっておきます。
消防用設備等の点検要領の一部改正について (出展:消防庁)
消火器の規格・点検基準の改正 (出展:財団法人日本消防設備安全センター)
消化器自体に
「設計標準使用期限」または「使用有効期限」が記載されているので
チェックしてみるといいでしょう。
消化器の交換期限がきたけど、どこで処分すればいいのか
消化器リサイクル推進センターで検索して下さい。
新しい消化器はインターネットで購入もできます。
自習管理で消化器の設置や消防の点検など本当に大事な事です。
わからない事などがあれば不動産屋にご相談して下さい。
大事な物件ですので、日々しっかり管理していきましょう。