こんにちは。池田です。
先日お客さんから質問を受けました。
インターネットでは
「倉庫」と記載があるけど「工場」でも使えるの?
「倉庫」と「工場」 法律的な解釈
不動産登記法に『建物の種類』というものがあります。
登記所(法務局)の登記官が、その建物の用途を判別します。
建物・不動産の利用形態を表示したものです。
例えばこんな感じに振り分けられてます。
工場:物品の製造・加工等を行うための比較的規模の大きい建物
作業所:労力作業を行うための仕事場や製造・加工を行うための小規模な建物
倉庫:専ら物品の収納・保管の用に供する建物
物置:個人等が日用品等の収納・保管の用に供する小規模な建物
納屋:専ら農作物や農機具などの収納・保管の用に供する建物
この登記簿謄本をみると種類は「倉庫」となってますね。
「倉庫」と「工場」 不動産屋的解釈
インターネットで検索すると
「倉庫」と「工場」って振り分けていますね。
基本的には登記簿謄本の建物の種類で振り分けているのですが
「倉庫」と「工場」両方で同じ物件が掲載されていることもあります。
建物の種類は「倉庫」なんだけど
前テナントさんが工場として利用していたので
「工場」として募集することもあります。
不動産屋も登記簿謄本を見ないで募集することもあるので
曖昧なんです。
「この建物は倉庫で登記されていますか?」と不動産屋に質問したら
不動産屋自身も分からないこともけっこうあります。
「倉庫」と「工場」 使用者の解釈
これは業種によって様々
建物の種類が「工場」でないとだめなのは
製造業の方 特に食品工場(セントラルキッチン)を探している方
行政などに補助や申請を行って事業を行う業種は厳密です。
逆に建物の種類が「工場」なんだけど、倉庫として使いたい場合
行政などに届け出をしないから倉庫として利用できます。
自分が行う業種はどうなのか分からない場合、
行政や建築会社・不動産屋に相談されるといいでしょうね。
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