もともと倉庫や工場だった場所を、
新たに店舗として活用する例が増えつつあります。
昨日は何故、用途変更しなければならないのかをお伝えしました。
今日はどのようなケースで用途変更が必要なのかをお伝えしたいと思います。
用途変更をしなければならない2つのケース
原則下記の2つのパターンが用途変更の確認申請が必要とされます。
(1)「特殊建築物」へと変更する場合
(2)用途を変える面積が100m²を超える場合
「特殊建築物」がどのような建物を指すのか
工場・倉庫は特殊建築物になり
他には
体育館・病院・百貨店・公衆浴場・旅館などがあります。
一方、事務所や戸建住宅は、特殊建築物に当てはまりません。
特殊建築物へ使いみちを変える場合であっても、
本来の使いみちが新しい使いみちと似ているケースでは、手続きは必要ない場合があります。
また、用途を変える面積が100m²よりも狭い範囲であるときは、手続きが必要ないとされています。
用途変更が必要かどうかは、状況によって異なるということです。
倉庫を飲食店やスポーツ施設にしたいという話しをよくいただきます。
飲食店、スポーツ施設は
特殊建築物になるので用途変更の手続きが必要になってきます。
不動産屋に用途変更のことを聞いても
ポカーンとしてしまう方もいます。
倉庫を用途変更して飲食店やスポーツ施設を始めたいと検討している方は
手続きの必要の有無や安全性をたしかめるためにも、
専門家である建築士に調査を依頼することが最初になります。