『トラック駐車場ありますか?』と問い合わせがよくあるのですが、多くは運送屋さん。
いい物件が見つかったから、すぐ借りよう!と思うのは当たり前。だってなかなかトラックが停められる駐車場ってないのですから。
運送屋さんのほとんどが知っているのですが、今回は道路幅員の話です。
車両制限令
道路の安全を守るため車両についての制限を定めている道路の法律です。
駐車場出入口の前面道路の幅が4t車であれば、5m以上、大型車であれば6m以上道路幅員がないと駐車場(車庫)の条件になっており運送業許可がでません。
センターラインがある2車線道路では3.5m~2.75mで道路が設計されていることが多いので大体が6m以上なのですが、1車線道路では4mのことが多いです。
駐車場探しで不動産屋がお手伝いできるは、物件情報を提供すること。
候補地が見つかったら、行政書士などの専門家ご相談することをオススメします。候補地が駐車場として使用できるかどうかの判断が可能かどうかスピーディーに判断してもらいましょう。駐車場は部屋と違い選びたい放題ではありません。同じように物件を探している運送屋さん、バス会社は多数いらっしゃいます。すぐ申込できるように事前に準備が大事です。