
「市街化調整区域にある倉庫を借りたいのですが、用途変更は必要ですか?」
これは、貸倉庫を探している会社から実際によく聞かれる質問です。
倉庫として使われている建物を、そのまま倉庫として借りるだけなら、建築基準法上の用途変更が必要ないケースもあります。
一方で、倉庫の中で製造や加工をしたり、店舗や事務所として使ったりする場合は、話が変わってきます。
「倉庫を借りるだけだから、用途変更は関係ない」とは限りません。
しかも市街化調整区域では、建築基準法だけでなく、都市計画法上の許可や、建築当時の予定用途も確認する必要があります。
今回は、埼玉県内で市街化調整区域の貸倉庫を探している法人様に向けて、用途変更が必要になる場面と、契約前に確認しておきたいことを整理します。
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