原状回復に関しては
貸す方と借りる方の認識の違いがでてくるのでトラブルも多い。
トラブルの原因の元となっている原状回復についての考え方が
事業用と居住用での考え方が異なっているから。
事業用不動産の原状回復についてまとめてみたいと思います。
事業用不動産は原則借主負担
基本的考え方として貸事務所・倉庫・工場・店舗などの事業用不動産は
床、壁、天井、照明の交換、鉄部の塗装などの
原状回復費用は自然損耗かどうか関係なく、原則は借主負担となります。
※物件ごとに契約内容が違うので、必ずご確認ください。
この物件は退去後原状回復工事を完了して、募集している物件です。
前テナントさんが原状回復工事をしてオーナー様に引き渡しをしました。
とてもきれいですね。借りる方にとても印象がいいです。
住宅は基本的に住むためのもので使い方は想定できますが、
一方、事業用不動産は使い方が借り主にとって異なります。
よって事業用不動産の原状回復費用は
借主負担とする考え方がベースになっているようです。
例えば、何も内装工事をしない会社もあれば
間仕切り・個室をたくさん作っている会社もあります。
間仕切りの撤去だけで、かなりの金額がかかるため、
原状回復費用は使い方によってかなり変わってきてしまいます。
そのため、原状回復は基本的には借主負担として契約をするケースが多いです。
通常損耗という、普通に使っていて汚れた部分の原状回復についても、
借主負担となりますので、住宅とは大きく異なります。
そのため、新たに賃貸する時には写真を撮って
原状回復の確認を貸主・借主で行う方もいらっしゃします。
そのほうが安心ですね。
退去時にトラブルにならないように
①契約書に退去時の原状回復義務についてを明確にしておく
②保証金や敷金を適切に設定しておくこと
③テナントの会社内容・業務内容をチェック 審査をしっかりする
この3点は重要なポイントになってきます。
これは弊社で過去契約した物件の契約書の一部です。
修繕や点検に関する負担を貸主、借主どちらなのかを示した文面になります。
また、原状回復の確認のために写真をとっておくなど、事前にできることはあります。
貸し倉庫や貸工場は事業で利用します。
事業縮小や事業撤退など様々なケースで退去します。
退去後の状態は住まいと違い
汚れていたり、匂いが残っていたりと建物にダメージが多いこともあります。
倉庫、工場は特に
契約時に物件や使用用途にあった原状回復の特約を
事前に契約書で取り決めをすることが大事ですね。
株式会社さかす不動産
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