こんばんわ。池田です。
東京23区は幹線道路から一本入ると
狭い道、一方通行など、、、
本当に車に優しくない。
そんな時に出くわすのが『スクールゾーン』
登下校の時間帯は車の通行ができないエリア。
その時間帯にうっかり進入してしまい、
警察に見つかり、罰金をお支払いしなければならいことも
スクールゾーン
幼稚園・小学校の登下校時、車両の乗り入れが禁止となる。
そんなスクールゾーンがある場所に倉庫があったら、どうするんだ?
朝車で荷物を倉庫から出すので、
通行止めの場所の物件を借りることができないのでは?
通行許可証
こいつを車のダッシュボードにおいておけば、
登下校時にスクールゾーンに進入することができます。
通行許可証の発行は管轄の警察署で発行できます。
必要書類を持参して警察にいきます。
(物件からの通行図・車検証のコピー2部・免許証のコピー2部と印鑑)
詳しくは警察で確認してくださいね。
どうして通行禁止の時間帯に通行しなければならない理由を
客観的に見て妥当であると警察署側が判断して「通行許可証」が発行されます。
通行許可証なしで通行の場合は
道路交通法違反になり2点減点、罰金8000円という罰則になります。
それぞれの警察で若干対応が違うみたいなので
「通行許可証」を発行してもらえるのか確認をしてくださいね。
「通行許可証」をとらないでおくと
近隣の方からクレームがあり
結果的に警察にお世話になるということがあります。
このような道路事情を確認するためにも現場確認は大事ですよね。