一番であることを強調するのに 「○○○ No.1」という広告はよく見かけますね。
不動産屋の場合、『物件数No1』とか『地域No1』などの広告があります。
景品表示法などの法律に違反していないのでしょうかと不思議に思うことがあります。
NO1広告をするにはどのような調査をすればいいのか?
色々調べて見ると2点
①No.1表示の内容が「客観的な調査」に基づいていること
②調査結果を正確かつ適正に引用していることの両方を満たす必要がある。
広告で「No.1」と表示をする場合にどのような調査が必要か
BUSINESS LAWYERSより
記事によると「客観的な調査」と言うためには、専門家が多数認める方法が必要だと言ってます。
不動産屋の場合、専門家が多数認める方法なんてありませんし、「当社調べ」といった注意書きがあるのを見かけることがほとんどです。
「当社調べ」って客観性なんてないと言えるし、記事の中の実態調査報告書も、「問題となりやすい」と書いてます。
そう
確かに問題になりやすいです。というかお客さんが呆れているといったほうが正確でしょうか。
僕らの業界の中では物件数が2000件以上載せているサイトがあります。
『問い合わせた物件が全部成約済ばっかりじゃん』ってな話はよくある話。
物件数NO1は存在しない理由は以前の記事にも掲載してます。
不動産屋の物件数No.1ってのはあるのか?
ウェブサイトは量より質 貸倉庫東京Rはそうしてます
紹介できない物件を掲載しっぱなしで物件数No1って本当に迷惑ですよね。
物件紹介できない物件を『おとり』にして、自社サイトやアットホームなどのポータルサイトに掲載していれば、集客できるから良いのでしょうか?
岡本でした。